第15回 私的独占・不公正な取引方法⑦ 優越的地位濫用行為
2017-05-30
事前準備
2条9項5号の条文
基本的考え方(優越G2-3頁の第1の1)・・間接的競争阻害規制説
優越的地位の基準(優越G4-7頁、特に4頁の第2の1の後段)
濫用行為の基準
従業員派遣(優越G12-13頁)
返品(優越G17-18頁)
減額(優越G19-21頁)
取引の対価の一方的決定(優越G21-22頁)・・こんなのがある、と知っている程度でよい
優越的地位の認定
濫用行為があった場合の推認(公表審決案19-20頁「ところで」の段落)
濫用行為の認定
返品イ④(優越G17頁)の類推適用(公表審決案30-31頁)
返品イ③②(優越G17頁)の類推適用(公表審決案49-50頁)
「相手方報告書」とは、上記で出てくるHやCのような(トイザらスにとっての)「相手方」に対し、公取委が報告命令をして(47条1項1号)提出させたもの。
なぜ相手方に命令をするのか。
島野製作所対アップル
このようなものがある、と知っておく
消費者に関する判示(リンク先記事の末尾)
事後確認資料
Gazprom's propsed commitments
Remove market segmentationのみ
全て
その他参考
LNGに関するMETIの問題提起(2016)
データ保護と搾取型濫用規制
前回残り
京セラ対ニックフレートの独禁法関係判示を理解する
前回板書の最後のスライドを見て、排除効果に関係ありそうな部分、正当化理由に関係ありそうな部分、を見つける。